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まずは、ご相談ください
施設サービスに関するご相談や介護保険の仕組み、サービス内容、利用料金など、お気軽にご相談下さい。
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- ショートステイサービス及びデイサービス、ホームヘルプサービスのご利用を希望される方はご相談ください。
施設見学
施設サービスに関するご相談や介護保険の仕組み、サービス内容、利用料金など、お気軽にご相談下さい。
施設内をご案内致します。
実際に、施設環境やサービス内容をご確認ください。
施設利用申込み
- 1)
- 施設利用申込ができる方
- 原則、要介護3以上の方
- 要介護1又は2の方については、「居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由(※)」がある場合のみ
(※)居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由
- 認知症である者であって、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
- 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
- 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等の支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや社会支援の供給が不十分であること。
- 2)
- 入所申込みに必要な書類
入所申込は、次の書類を添付し、原則、介護支援専門員(病院又は介護保険施設等に入院、入所中の場合は、当該病院又は介護保険施設等の相談員等)を通して、入所申込者又はご本人の意思を確認した家族等が直接、お申込みください。
なお、居宅介護支援事業所等と関わりのない方については、当施設にご相談ください。- 入所申込書
- 調査票
※原則、介護支援専門員、病院施設の相談員等に作成を依頼してください。
- サービス利用票及びサービス利用票別表の写し(直近3ヶ月分)
- 介護保険被保険者証の写し
- 介護支援専門員等の意見書(任意作成)
※特別な理由により入所を急ぐ方、要介護1又は2の方は、原則、介護支援専門員、病院・施設の相談員等に作成を依頼し、施設に直接提出するよう依頼してください。
- 3)
- 入所申込書類一式は、直接、施設窓口にご持参いただくか、郵送もしくは、Eメールでも受け付けております。
入所順位の決定
入所申込をいただいた後、評価基準により算定した点数に基づき、入所判定委員会にて入所順位を決定いたします。なお、要介護1又は2の特例入所を希望される方は、介護保険者市町の意見を踏まえ、入所判定委員会の審議等を経たうえで、入所順位を決定いたします。
本人様との面会
ご家族様を交えて、入所予定のご本人様に面会させて頂きます。
ご本人様のお体の状況を確認し、施設サービスに対するご要望等をお伺いします。
施設サービス内容等について、ご説明いたします。
施設利用の契約
施設サービス内容や利用料金についてご確認いただき、施設利用契約を交わします。
施設への入所
送迎が必要な方は、たかね荘の職員がお迎えいたします。
- Q1.
要介護3以上の方が入所申込を行った後、入所までの間に要介護2以下に変更となった場合は…?
- A.
原則、要介護度3以上の方が対象となるため、入所できません。
ただし、特例入所の要件に該当する場合は、例外的に入所の対象となりますので、速やかにご相談ください。
- Q2.
入所時、要介護3以上の方が、入所後に要介護2以下に変更となった場合はどうなりますか?
- A.
原則、退所となります。
ただし、特例入所の要件に該当する場合は、入所判定委員会の審議等を経たうえで、継続して入所することができます。
- Q3.
複数の施設への申込みはできますか?
- A.
複数の施設の申込は可能です。
ただし、広島県入所指針では、要介護度、介護者の状況等や地域性(施設所在地に居所する入所申込書等)を考慮し、入所の必要性を総合的に判断することになります。