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〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地2丁目3-10

感染対策指針

1.感染対策に関する基本的考え方

われわれ職員(委託職員を含む)には、患者及び利用者(以下「利用者」という)の安全を確保するための不断の努力が求められている。医療関連感染の発生を未然に防止することと、ひとたび発生した感染症が拡大しないように可及的速やかに制圧、終息を図ることは医療機関等の義務である。広島地区施設済生会(以下「当施設」という)においては、本指針により感染対策を行う。

2.感染対策のための委員会、その他の当該病院等の組織に関する基本的事項

感染対策委員会、感染対策チーム(以下「ICT」という)が中心となって、すべての職員に対して組織的な対応と教育・啓発活動をする。感染対策委員会は院長を委員長とする委員会であり、検討した事項は各施設の運営会議で報告し、日常業務化する。ICTは院長の直接的管理下にある日常業務実践チームであり、院長が一定の権限を委譲し、同時に義務を課し(部長/課長/室長と同様)、組織横断的に活動する。

3.感染対策のための従業者に対する研修に関する基本方針

就職時の初期研修は、ICT あるいはそれにかわる十分な実務経験を有する指導者が適切に行う。
継続的研修は、年2回程度開催する。また、必要に応じて、臨時の研修を行う。これらは職種横断的に開催する。学会、研究会、講習会など、施設外研修を適宜施設内研修に代えることも可とする。

4.感染症の発生時の対応と発生状況の報告に関する基本方針

日常的に当施設における感染症の発生状況を把握するシステムとして、対象限定サーベイランスを必要に応じて実施し、その結果を感染対策に生かす。

5.利用者などに対する当該指針の閲覧に関する基本方針

職員は利用者との情報の共有に努め、利用者およびその家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。なお、本指針の照会にはICTが対応する。

6.感染対策の推進のために必要なその他の基本方針は、広島地区施設済生会 感染対策マニュアルに記載し、職員は随時閲覧可能でそれを厳守する。

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