無料低額診療事業
診療費減免の申請手続き
社会福祉法人である済生会では、独自の制度として、無料低額診療事業(減免制度)を実施しており、医療費の減額や軽減を行っています。
市町村民税が非課税の方や収入が一定以下で、生計困難と認められる方などを対象としております。
診療費減免の申請手続き
当院の本館1階の保健・医療相談室へお越しください。医療ソーシャルワーカー(MSW)が対応します。
- 減免制度の利用には申請が必要です。
- 健康保険などで利用できる制度をすべて利用していただいた上で、減免の利用を検討していきます。
- 受診の状況や家庭の収入・支出の状況など経済状況や生活状況を伺い、減免制度の適用となるかどうかを検討させていただきます。
- 減免の期間は、患者さんの状況に応じ設定します。
- 減免の期間が過ぎても、引き続き支払いが困難な場合は再申請をお願いします。
お願い
- 当院の診療科目以外の診療科目の診療の対応はできません。
また、診療科目の中でも病院の機能上、対応できない傷病や治療・検査があります。
他の医療機関に受診していただく際の医療費については患者さん負担になります。 - 診療費減免に関する情報は、診療の都合上、院内関係者と共有する場合があります。
- 減免の対象にできない料金があります。詳しくは、保健・医療相談室におたずねください。
- 診療にご協力いただけない場合には減免の利用を中止させていただくことがあります。